自動車運転免許証更新の視力検査合格基準


自動車運転免許証更新の視力検査合格基準

視力がそれぞれの運転免許の基準に達していない場合、眼鏡等により矯正することになります。

【原付免許、小型特殊免許の視力の基準】
両眼で0.5以上、又は一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で視力が0.5以上です。

【中型(8t限定)・普通免許・二輪免許の視力の基準は】
両眼で0.7以上、かつ、一眼がそれぞれ0.3以上、又は一眼の視力が0.3に満たない、もしくは一眼が見えない方は他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上です。

【第一種中型免許や第一種大型免許 及びけん引免許、第二種免許の視力の基準】
両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上、さらに、深視力として、三桿(サンカン)法の奥行知覚検査器により、3回検査した平均誤差が2センチ以下です。
従って、第一種中型免許や第一種大型免許及び第二種免許をお持ちの方 が基準に達しない場合は、それぞれの基準に達した普通免許、又は第一種免 許を交付することになります。